会則

(名 称)
第1条 本会は、新潟医療福祉学会と称する。

(目 的)
第2条 本会は、保健、医療、福祉およびスポーツに関する研究を推進し、関連領域の学際的交流に努め、会員相互の親睦を図り、もって地域の保健、医療、福祉およびスポーツの向上発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 集会
(2) 会誌の発行
(3) その他本会の目的達成に必要な事業

(会 員)
第4条 本会の目的に賛成の者は、会員になることができる。
2 本会は、次の会員で構成する。
(1) 名誉会員 本会に多大な功績があり、総会または評議員会から推薦があった者
(2) 正会員 新潟医療福祉大学の教員、ならびに保健、医療、福祉およびスポーツに関連した研究者ならびに職種従事者
(3) 準会員 新潟医療福祉大学ならびにその他の大学等において保健、医療、福祉およびスポーツを学び研究する学生および院生
(4) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会に対して相応の寄付をした者または団体

(役 員)
第5条 本会は、次に掲げる役員を置く。
(1) 会頭 1名
(2) 副会頭 1名
(3) 評議員 若干名
(4) 理事 若干名
(5) 幹事 若干名
(6) 会計監事 2名
第6条 会頭は、新潟医療福祉大学長とし、本会を代表し会務を総理する。
第7条 副会頭は、新潟リハビリテーション病院長とし、会頭を補佐する。
2 会頭に事故あるときは、その職務を代行する。
第8条 評議員は、次の者をもって充て、会頭がこれを委嘱する。評議員会は理事会の会務に関する重要事項について報告を受け、理事会への助言を行うほか、本会の事業達成に必要な事項を審議し、理事会に提案することができる。
(1) 会頭および副会頭
(2) 新潟医療福祉大学学術委員会委員
(3) 副会頭から推薦された新潟リハビリテーション病院在職の会員数名
(4) 上記以外で会頭、副会頭が会務遂行に必要と思われる会員があれば、その数名
2 評議員会は、必要に応じ会頭が召集して開催する。
3 評議員会に議長を置き、会頭をもって充てる。
第9条 理事は、評議員の互選により選任する。理事会は本会の業務遂行のため、庶務、会計、会誌、集会等の会務を分担処理する。
2 理事会は会頭または理事が必要としたときに、理事長が招集し、開催する。
3 理事長は理事会の互選により選任する。
第10条 幹事は、各理事により推薦され、理事のもとにそれぞれの実務を分担処理する。
第11条 会計監事は、評議員の中から会頭が指名する。

(役員の任期)
第12条 会頭、副会頭以外の役員の任期は、2年とする。

(入 会)
第13条 正会員になろうとする者は、所定の申込書に必要事項を記入し、その年度の会費を添えて申し込むこととし、準会員については理事会で定めることとする。

(退 会)
第14条 退会しようとする者は、その旨を本会事務所に届けなければならない。ただし、既に納入されている会費は返済しない。

(会員の権利と義務)
第15条 名誉会員および正会員は、新潟医療福祉大学付属図書館を使用できる他、会誌の配布を受け、会誌に投稿し、学会が主催する集会で研究発表を行うことができる。準会員は、学会が主催する集会で研究発表を行うことができる。
2 正会員は、所定の会費を前納しなければならない。ただし、特別の場合には理事会に諮り、適宜対応する。

(会員の資格の喪失)
第16条 会員は、次の理由により、その資格を失う。
(1) 退会
(2) 2年以上の会費滞納
(3) 本会の名誉を著しく傷付け、または目的に反する行為があった場合

(集 会)
第17条 第3条で定める集会は、総会および学術集会とする。
2 総会は、毎年1回開催する。
3 総会は、正会員の過半数をもって成立する。この場合、欠席者で委任状を提出した者は、出席者とみなす。
4 総会は、諸報告、会務に関する審議等を行う。
5 学術集会は、総会開催日および必要に応じて開催する。
6 学術集会は、学術上の講演、研究発表等を行う。
7 本条第1項に定める集会の大会長は、理事会で推薦し、評議員会の承認を得る。
8 前項の大会長は、集会の総括を行い、総会の議長となる。
9 総会の議決は、委任状を含めた出席正会員の過半数をもって決する。

(会 誌)
第18条 第3条で定める会誌は、新潟医療福祉学会誌として英文誌および和文誌を発行する。
2 新潟医療福祉学会誌の編集は、会誌担当理事を編集委員長とし、理事会より推薦された編集委員により構成される編集委員会によってなされる。
3 会誌への投稿は別に定める規定によるものとする。

(会 費)
第19条 会費は、正会員にあっては年額5,000円とし、名誉会員および準会員は、無料とする。

(会 計)
第20条 予算は、理事会および評議員会の議を経るものとする。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとし、総会において、決算報告をするものとする。
3 学術集会に関する資金の管理は、大会長を代表とする新潟医療福祉学会学術集会名義の口座で行うものとする。

(事務所)
第21条 本会の事務所は、新潟医療福祉大学(新潟市北区島見町1398番地)に置く。

(会則の改正)
第22条 この会則の改正は、総会において委任状を含めた出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(細則)
第23条 本会則に定めるもののほか、本学会運営に関する手続きその他必要な事項については、細則により、理事会がこれを定める。

 附 則
この会則は、平成13年7月4日から施行する。
 附 則
この会則は、平成13年12月5日から施行する。
 附 則
この会則は、平成14年2月20日から施行する。
 附 則
この会則は、平成23年10月22日から施行する。
 附 則
この会則は、平成26年10月25日から施行する。
 附 則
この会則は、平成28年10月29日から施行する。